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ストーカー規制法

ストーカー規制法の概要と目的

ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)は、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、併せて国民の生活の安全と平穏に資することを目的として平成12年に制定された法律です。特定の者に対する「つきまとい等」や「位置情報無承諾取得等」を規制し、これらを反復して行う「ストーカー行為」を処罰するとともに、被害者に対する援助措置などを定めています。

規制対象となる行為

ストーカー規制法は、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者やその密接関係者(配偶者、親族、友人等)に対して行われる以下の行為を規制しています。

つきまとい等(第2条第1項)

  • つきまとい、待ち伏せ、進路の立ちふさがり、住居・勤務先・学校等の付近での見張り、押し掛け、みだりにうろつく行為(1号)。
  • 行動を監視していると思わせる事項の告知、または知り得る状態に置く行為(2号)。
  • 面会、交際、その他の義務のないことを行うことの要求(3号)。
  • 著しく粗野または乱暴な言動(4号)。
  • 無言電話、拒絶後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・文書の送付等(5号)。
  • 汚物や動物の死体等の送付(6号)。
  • 名誉を害する事項の告知(7号)。
  • 性的羞恥心を害する事項の告知や物品の送付(8号)。

位置情報無承諾取得等(第2条第3項)

GPS機器、紛失防止タグ等を用いて承諾なく位置情報を取得する行為や、機器を密かに取り付ける行為。

ストーカー行為(第2条第4項)

同一の者に対し、上記の「つきまとい等」や「位置情報無承諾取得等」を反復して行うことを指します。ただし、つきまとい等の一部(1号~4号および5号の電子メール送信等に係る部分)については、身体の安全、住居等の平穏、名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法で行われる場合に限られます。

配偶者および元配偶者による行為への適用

ストーカー規制法はその主体を限定しておらず、交際相手のみならず、配偶者、元配偶者、別居中の配偶者も当然に規制の主体となり得ます。ただし、子どもとの面会を求めるなど、恋愛感情や怨恨の感情が直ちに認めがたい目的である場合には、ストーカー規制法の適用が難しいケースもあります。

行政上の措置

被害を早期に食い止め、エスカレートを防止するために行政上の措置が設けられています。

警告(第4条)

警察本部長等は、被害者の申出又は職権に基づき、行為者に対して行為を反復してはならない旨の警告を発することができます。これは義務を課すものではなく行政指導と解されていますが、被害者の安全確保のために重要な役割を果たします。

禁止命令等(第5条)

公安委員会は、つきまとい等が行われ、さらに反復して行われるおそれがある場合に、行為の禁止等を命じることができます。これに違反することは刑事罰の対象となります。

刑事罰

ストーカー行為は犯罪として処罰されます。

ストーカー行為罪(第18条)

1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。制定当初は親告罪でしたが、被害者の精神的負担の軽減や告訴期間経過による処罰不能を防ぐため、現在は非親告罪(告訴がなくても起訴可能)に改められています。

禁止命令等違反罪(第19条・第20条)

禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金に処せられます。

禁止命令等に違反してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をすることにより、ストーカー行為をした者も、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金に処せられます。

これらのほか、禁止命令等に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます。